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国務院が食品安全専門委員会を設立、民事賠償責任を明示

中国 経済・産業ニュース

  全国人民代表大会(全人代)常務委員会は26日、「食品安全法草案」を改訂、国務院による食品安全委員会の設立に関する規定が盛り込まれた。同草案によると、食品安全委員会は、ハイレベル協議・調整機関として、食品安全に関する監督管理の調整・指導にあたる。食品安全問題は様々な中国政府部門にまたがっており、問題発生時における行政責任の帰属が明らかにされないケースがしばしば見うけられる。食品安全問題に関係するのは、衛生部、工業部、公安部、監察部、農業部、商務部、工商総局、品質検査総局、食品薬品監督管理局の9部門。

  このほか、「食品安全法草案」では、民事賠償責任を優先させる原則が定められ、消費者利益の保護が明示された。人民網は、改訂版条文を引用し、「同法律の規定に違反した者には民事賠償責任を負わせると同時に、処罰・罰金に処する。財産の不足で罰金額を支払えない場合は、まず民事賠償責任を負う」と報じている。