故意の賃金未払いに初の刑事罰、懲役1年6ヵ月―深セン
2012年 1月 24日(火曜日) 13:17
広東省深セン市の裁判所はこのほど、故意に賃金の支払いを怠ったとして、建設請負業の許時軍被告に懲役1年6ヵ月の実刑判決を言い渡した。賃金未払いで刑事罰が科されるのは同市では初めて。判決によると許被告は昨年5月、元請け会社から工事代金35万9500元の支払いを受けたのに、従業員47人の賃金計20万8000元を支給せず、金を持ったまま失跡した。昨年8月に当局に発見され支払いを命じられたが拒否したため、まもなく逮捕された。
同市では賃金の未払いをめぐるトラブルが急増し、従業員による抗議行動や当局への直訴などが相次いでいる。同市政府によると賃金未払いを業種別にみると、製造業が40.2%、建設業が8.1%、サービス業が6.6%。労働集約型の製造業でのトラブルが目立つという。







