深セン、陳情での禁止行為を規定
2009年 11月 13日(金曜日) 14:10
広東省深セン市政府はこのほど、当局への陳情に関する禁止事項を規定した。
12日付『明報』『大公報』によると、市政府は「法に基づき不正常な陳情行為を処理する通知」を発表。北京市の中南海、天安門広場、外国大使館など政治的に微妙な場所での陳情、深セン市の党委・政府前での陳情、公共の場所に滞留したり、スローガンを叫んだり、座り込みを行うなど、14項目の行為を禁止している。
たびたび禁止行為が見られた者は労働改造所に送られるなどの処罰を受ける。昨今、陳情のやり方がどんどん過激になっていることに対応したもの説明されている。陳情の権利を制限するのは憲法違反と指摘する専門家もいる。( 香港ポスト・提供 http://www.hkpost.com.hk/ ) 【 中国 社会 のページへ 】
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